ソフトウェアをPDSにする代わりに、著作権を放棄することなく保有し、その頒布条件として、そのコードとそれから派生したどんなソフトウェアに対しても、使用・改変、そして再頒布の権利を与え、これを再頒布する人にも、この頒布条件を変更しないことを条件に改変の有無を問わず、頒布される人にもそれをコピーし改変を加える自由を与えなければならないとする概念である。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0504/29/news003.html
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ソフトウェアをPDSにする代わりに、著作権を放棄することなく保有し、その頒布条件として、そのコードとそれから派生したどんなソフトウェアに対しても、使用・改変、そして再頒布の権利を与え、これを再頒布する人にも、この頒布条件を変更しないことを条件に改変の有無を問わず、頒布される人にもそれをコピーし改変を加える自由を与えなければならないとする概念である。
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